本郷税務署からのお知らせ

~来署による相談は、事前の予約が必要となります~

 

 関係書類を確認する必要があるなど、相談の内容により電話での回答が困難な場合には、関係書類を持参の上、税務署にて御相談いただいておりますが、今後は十分な相談時間をもって対応するため、事前に予約をしていただくこととしましたのでご了承願います。

(注)予約の際には、お名前・御住所・御相談の内容等をお伺いいたします。

 なお、税金の納付相談につきましては、事前予約の必要はありません。

【電話】 本郷税務署  3811-3171

 

本郷税務署

 

~不審なショートメッセージやメールにご注意ください~

 

 現在、国税庁をかたるショートメッセージ及びメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。

 国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。

 また、国税の納付を求める旨や差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメールも送信しておりません。

 

 不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受けるおそれがありますので、アクセスしないようご注意ください。

 

 国税庁ホームページアドレスは、https://www.nta.go.jp/です。

国税庁ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄を必ずご確認ください。

 

 なお、メールによる案内は、下記の場合に限って送信しています。

・国税庁ホームページ新着情報の配信サービスの登録をされている場合

・国税庁メールマガジン配信サービスの登録をされている場合

・e-Taxの利用にあたり、メールアドレスを登録されている場合

 詳細については、e-Taxホームページをご確認ください。

 

(注)現在、e-Taxから送信される「税務署からのお知らせ」に類似したメールが送信されていることを確認しております。

 「税務署からのお知らせ」は、メッセージボックスに情報が格納された場合などに送信していますが、心当たりのない方は、それらのメールに表示されたリンク先をクリックしないでください。また、心当たりのある方におかれましても、URLを確認してからクリックするなど、慎重に対応いただきますようお願いいたします。

 

 「フィッシング対策協議会」のホームページに、フィッシング詐欺の詳細が掲載されております。

 

不審な電話や振り込め詐欺にご注意を

 

~『税務署名』をかたった不審な電話にご注意ください~

 

 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込を行わせるなどの『振り込め詐欺』による被害が発生しています。

 税務職員が、納税者の皆さまに電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。

 不審な電話があった場合には、指示された電話番号に連絡することなく、所轄の税務署まで電話等によりお問い合わせください。

【連絡先】 本郷税務署 総務課 3811-3171

 

不審な電話や振り込め詐欺にご注意を

 

~国税電子申告・納税システム(e-Tax)ご利用のお願い~

 

 時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
 税務行政につきましては、日頃から格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、国税庁、国税局及び税務署におきましては、ご自宅などからインターネット等を利用して国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続ができる「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」の普及・拡大に積極的に取り組んでいるところです。

 e-Taxは、平成16年の運用開始以来、皆様からのご意見・ご要望を踏まえ、還付申告の早期処理、確定申告期における24時間受付、税理士関与の場合の電子証明書の添付省略といった改善が図られ、便利で使いやすいものとなっています。

 (一社)本郷青色申告会におかれましては、会報や各種行事を通じて、会員の皆様のe-Tax利用について積極的に取り組んでいただいておりますが、本郷税務署といたしましても、令和6年分の所得税及び消費税等の確定申告期におきましては、会員の皆様にメリットの多いe-Taxをぜひご利用いただきますようお願い申し上げます。

 なお、e-Taxについてご質問等がございましたら、本郷青色申告会事務局(3812-5294)のほか、当署個人課税部門(3811-3171)へもご遠慮なくお問い合わせくださいますようご案内申し上げます。

 

e-Tax(イータックス)

 

~文書回答制度をご利用ください~

 

 納税者の皆様からの質問に対して国税局が文書で回答します。

 

 「文書回答手続」とは、納税者の皆様から、申告期限等の前に個別の取引等に係る税務上の取扱いに関して文書による回答を求める旨の照会があった場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役立てていただくために、その照会内容を国税庁ホームページで公表するという納税者サービスです(照会者名は原則非公表です。)。

 

事前照会に対する文書回答手続

 

~業務センターへの郵送等に関するお願い~

 

 東京国税局において、「内部事務のセンター化」を実施していますので、次の事項について、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

▶内部事務のセンター化の対象となる税務署に申告書、申請書等を提出する場合は、以下のとおり御対応いただきますようお願いいたします。

 ●e-Tax(データ)により提出する場合は、従来どおり所轄税務署へ送信願います。

 ●書面により提出する場合は、業務センターへ郵送願います。

 

▶書面の申告書、申請書等を業務センターへ直接持ち込むことはできません。

 

▶業務センターでは、納税者や税理士の皆様に対し、内部事務を処理するために電話や文書により問合せをさせていただくことがございます。

 

▶電話による税務相談や申告書、申請書等の用紙の送付は、業務センターでは行っておりませんので、従来どおり電話相談センター又は所轄税務署までお問合せください。

 

▶納税証明書の交付や現金領収、面接による相談等の窓口対応は、従来どおり所轄税務署で行います。

 

▶内部事務のセンター化は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではございません。

 

都道府県 内部事務のセンター化の対象署 業務センター室の名称 書面で申告書等を郵送する場合の郵送先住所
東京都

小石川、本郷、

東京上野、浅草、

本所、向島

 東京国税局

業務センター

 〒110-8655

台東区池之端1丁目2番22号 

上野合同庁舎 

東京国税局業務センター