【経営セーフティ共済】

 

 経営セーフティ共済は、万が一取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、共済金の貸付けが受けられる共済制度です。

 「もしも」のときの資金調達として当面の資金繰りをバックアップし、中小企業を連鎖倒産から守ります。いざというときの「安心」をご提供します。

◎最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
 ・取引先事業者が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の「貸付け」が受けられます。

 ・貸付けを受ける際には、倒産した取引先事業者との商取引の内容・方法が分かる書類が必要になります。

 ・「倒産」とは(ア)破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、または特別清算開始のいずれかの申立てがなされた場合、(イ)手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合(ウ)私的整理(一定条件を満たすもの。一定条件とは、弁護士等が取引先の代理人として債務の整理を行う場合です)を指します。

◎共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
 ・共済金の貸付けは無利子です。ただし、共済金の貸付けを受けられますと貸付額の10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から控除されます。

◎掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。

◎一時貸付金制度の利用できます。
 ・共済金の貸付けを受ける事態が生じなくても、臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合は貸付けを受けることができます。

 

経営セーフティ共済