【青色申告をするには】
青色申告をしようとする人は、最初に青色申告しようとする年の3月15日までに、所得税の青色申告承認申請書を納税地(原則として住所地)の所轄税務署に提出しなければなりません。
なお、新規でその年の1月16日以後に開業した人は、その事業開始等の日から2か月以内に提出しなければなりません。
【青色申告をするには】
青色申告をしようとする人は、最初に青色申告しようとする年の3月15日までに、所得税の青色申告承認申請書を納税地(原則として住所地)の所轄税務署に提出しなければなりません。
なお、新規でその年の1月16日以後に開業した人は、その事業開始等の日から2か月以内に提出しなければなりません。