青色申告特別控除
○65万円控除
55万円控除の要件に加え、e-Taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、65万円を所得金額から控除できます。
○55万円控除
事業所得者や、ある一定規模の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)にしたっがて記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書と一緒に提出すると、55万円を所得金額から控除できます。
○10万円控除
65万円又は55万円の控除を受けない人(貸借対照表を提出しない人や小規模な不動産所得者など)は、10万円を所得金額から控除できます。